豊橋市と豊川市の皆様、豊田市内ご寺院墓地で墓石移設工事
【目次】
1豊田市内のご寺院墓地で、歴代ご住職墓石7基の移設工事
豊田市内のご寺院墓地で、歴代ご住職墓石7基の移設工事
下の写真は、着工前の7基のご住職墓石で、この墓石をお寺の境内地に移設復元致しました。
お寺の境内地に移設した墓石です。
下記の本日工事のご紹介の前に【ご契約のお仏壇・墓石の施工写真の掲載のご案内】
石材業者によっては手間暇を省く手抜き工事の場合もあり、ご契約時などの際、墓石の施工方法をしっかり確認しましょう。
弊社は、弊社ホ-ムペ-ジ内のトップ面の『新着情報・現場』で、墓石ご契約のお客様の現場工事の施工写真を、施工手順ごとに掲載させて頂いています。この掲載の工事写真で、弊社の工事手順がご契約時の工事内容と合っているかもホ-ムペ-ジ上で確認ができ、同時に手抜き工事の有無も判ります。
弊社は、お仏壇も墓石もお客様の同意の上、ご契約のお仏壇の設置の模様の写真、墓石の現場工事写真をホ-ムペ-ジに掲載させて頂いております。
【本日の墓石工事の現場ブログ】
ここからは本日の墓石工事のご紹介です。山ふもと墓地のお寺様のご住職墓石を、お寺本堂の境内地の墓地に移設復元致しました。お骨は墓地埋葬法という法律がある為、墓地以外のこの場所に埋葬は致しません。
【豆知識 墓埋法について】
墓埋法とは、正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」という、墓地、納骨堂、火葬場などの管理や埋葬に関する法律です。昭和23年(1948年)に制定され、国民の宗教的感情に適合しつつ、公衆衛生や公共の福祉を守ることを目的としています。法律の一部抜粋した内容が下記のとおりです。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない。墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、焼骨の埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならないとの事。
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない(市町村長が、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を交付)。墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければならないとの事。
都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂又は火葬場の許可を取り消すことができる。
埋葬・火葬の許可を受けるには、まず戸籍法第56条に規定される死亡届を、当該死体に係る死亡診断書(または、死体検案書)を添付して、死亡者の本籍地、届け出者の所在地または死亡者の死亡地の市町村長に提出する。次に、受理した市町村長(特別区にあっては区長)に埋葬・火葬の許可申請を行い、許可証の交付を受ける[13]。申請は規則1条の規定に従い行う。なお死亡届出書と埋葬・火葬の許可申請書は、申請内容に重複が多いため、一枚の文書として受け付ける自治体もある[14][15]。この許可を受けずに火葬・埋葬することは、本法の罰則規定の適用対象となるほか(21条)、刑法第190条の「死体損壊・遺棄罪」にも問われる行為であるとの事。
改葬の許可を受けるには、規則2条1項に規定に従い、同2項に規定された添付書類とともに、死体または焼骨のある市町村長に許可申請しなければならない。[16]添付書類とは、墓地や納骨堂の管理者(墓地等管理者)が作成した、当該遺体が埋葬、埋蔵、収蔵されていることを証明する書類。墓地等管理者の証明書が手に入らない場合は、市町村長の指定する、証明書に準ずる書類で代用することができる。改葬の申請者が墓地の使用者(納骨堂の場合は収蔵委任者)以外の場合は。墓地の使用者等の承諾書を添付しなければならないとの事。
弊社はお客様ご希望で、墓開き当日に同行させて頂き、納骨や墓開きのお手伝いを無料サ-ビスにてさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
山口石材本店のお墓には、施工15年間施工保証が付きます。アフタ-も安心と身近な存在を目指します。

宜しけれは、弊社ホ-ムペ-ジ内、墓石の施工・納品事例もご覧ください。
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